82.金運を呼ぶ財布

 巷では金運や幸福が増すといった、その霊験あらたかさを謳い文句に、財布や置物さらにアクセサリーの類まで商品化されています。これって今話題の「霊感商法」に該当しないのでしょうか? さあこれが今日のHatenaです。ちょっと(70)?賽銭=?脅迫の二番煎じですが。

疑問(82)金運を呼ぶ財布

 今日の朝日新聞折り込みに、こんなのがありました。「金運を呼ぶ、金ピカ猫の置物!」とか言う広告です。では、今話題の「霊感商法」の定義ってどんなだったでしょう。☆霊感商法とは、霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟り、あるいは悪いカルマがあるなどの話を用いて不安を煽り、印鑑・数珠・多宝塔・壺などの商品を法外な値段で売ったり、不当なに高額な金銭などをとる商法である(以上警視庁ホームページより)と定義されています。もちろん猫の置物の他にも「金運を呼ぶ、黄色い財布」といった新聞紙面への刷り込み広告もよく見かけます。が、さらに驚くのは「霊感商法は社会的重大犯罪」といった記事が躍る大手新聞紙面の横に、堂々と掲載される広告の破廉恥さです。しかし仏像などの一部を除いて、多くの商品は一万円以内といったところですし、また法外な値段かそうではないかは判断に困る非常に抽象的な概念ですね。しかしそうであっても、そうしたものがある種の霊感、あるいは、ご利益を期待させての商品販売である点では旧統一教会の手法と全く同一のもの。例えば「この財布を持つと、お金持ちになれるよ」は「この財布を持たないと、このまま貧乏か、もっと貧乏になるよ」と不安を煽る言葉に言い換えれますよね。ですから、すくなくとも社会の公器たるメディアはこうした商品の販売に手をかすことを止めたらどうでしょう。もちろん「それぐらいの些末な事、どうでもいいじゃ~ん」というご意見のあることも、重々承知しおりま~す。

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