健康保険法第一条では、その目的を「疾病、負傷等に関して保険給付を行い、国民生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」と規定しています。ですから美容整形にそうした保険適用はありません。ただこの事で、ちょっと「疑問」が湧いてきます。今日はその疑問について書きます。では…。
疑問24(美容整形医)
国立、公立、私立に関わらず他の学部に比べ医学部学生には多くの国費が支出されているそうです。それはまさに将来、疾病や負傷を克服する最前線に立たれることを期待しての支出のようです。しかし一方で、そうした期待の範疇に敢えて加わらず、美容整形の道に進まれる方もお見えです。もちろん美容整形が無用だとはさらさら申しません。ただそれ、健康保険法の趣旨とは齟齬があるように感じられます。また毎年、防衛大学校卒業時の任官拒否が問題となっていますが、現時点ではそれに対するペナルティーとしての罰金徴収はないようです。しかし同系の防衛医科大学については生徒への公費支出の額が大きいなどの理由で、任官拒否をすれば5千万円を国へ返還する義務があります。しかも一括もしくは二分割返還といった厳しいものになっています。それであえて言えば「美容整形医には国費返還の義務はないのか」という事です。ついてはその長年続く慣習のためか議論もなく、また「寝た子を起こして波風たてるな」といった思いからか、この手の話は政治やメディアでもほとんど取り上げません。美容クリニックがたとえテレビや新聞の大スポンサーであったとしてもこの沈黙、いったい何故なんでしょう。「疑問」ですね。また国家財政逼迫の現状では、こうした返還金を加えても「焼け石に水」かも知れません。ただ公平性の観点からもこの問題の議論は必要と思うのですが、どうでしょう。
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